COMPANY
ソーシャルコンプライアンス行動規範
改訂日 2022年11月7日
制定日 2018年6月8日
小松マテーレ株式会社
コンプライアンス委員会
小松マテーレグループの「ソーシャルコンプライアンス行動規範」は、企業活動における法令順守のみならず、社会及び環境に対する責任を果たし、当社グループで働く全ての従業員の人権、権利、安全および環境を守る主旨のもと、それらを実現するための行動規範としてここに示します。
基本的な考え
当行動規範は、- 「倫理的取引を推進するための国連グルーバル・コンパクト基本4分野10原則」
- 「ビジネスと人権に関する指導原則」
- 「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」
- 「世界的人権宣言を含む主な国際的人権基準」
行動規範
- 強制労働について
当社グループは、従業員に対し、暴力や脅迫、負債による拘束他、いかなる形態であっても、強制労働を強いることはありません。
- 児童労働について
当社グループは、15歳未満の児童を雇用しません。また、18歳未満の若年労働者においては、夜間または危険な条件で就労させることはありません。
- ハラスメントについて
当社グループは、従業員への肉体的、性的、精神的あるいは、言葉による、嫌がらせを認めません。また、ハラスメントを受けた、または目撃した従業員が、自由に相談し、苦情を申し出ることができるよう、当社グループ内に「コンプライアンスカウンター」を常設しております。
- 人権の尊重と差別の禁止について
当社グループは、当社グループにかかわる一人ひとりの人権を尊重し、本人の人種、国籍、肌の色、性別、性指向、性自認、宗教、障害、家族の出自、所属団体による差別は、いたしません。従業員の採用、雇用、昇進・昇給においても、常に公平性を重んじ、上述の違いによる差別はいたしません。
- 結社の自由について
当社グループは、従業員の結社の自由及び団体交渉の権利を尊重します。
- 労働環境について
当社グループは、従業員に対し、安全・安心かつ健康的な職場環境を提供できるよう、常に努力し続けます。
- 労働時間について
当社グループは、従業員に対し、特別な事情がある場合を除き、週60時間を越えて勤務させません。
- 賃金について
当社グループは、従業員の労働に対し、法に定められた最低賃金以上の賃金を支払うと約束します。また、時間外労働はすべて労使間の合意により行われ、かつ法に定める割増し料率に従い時間外労働に対する手当を支払います。
- 環境について
当社グループは、地球温暖化、資源の枯渇、生物多様性の喪失などの環境問題に誠実に向き合い、健全な地球環境の保護に最善を尽くします。
- 公正な取引について
当社グループは、正しい企業倫理に基づき行動することで贈収賄・腐敗行為の防止に取り組み、公正な取引に努めます。
- 品質保証について
当社グループは、品質コンプライアンスを遵守し、品質保証を強化した品質管理体制を構築することで、お客様に満足していただける高品質な製品・サービスの提供に努めます。
制定にあたり
小松マテーレグループ(以下、「当社グループ」と略記)のコンプライアンスに関する考え方は、現在、「企業理念」及び「倫理コンプライアンスをベースにした小松マテーレ行動規範」において示され、当社グループ内に周知徹底されております。こうした中、現在、国際連合をはじめとする数々の国際機関が提示する人権擁護など、社会面からの「ソーシャルコンプライアンス」基準が提示され、各企業においてもこの動きに従い、社会的責任の遂行が求められるようになっております。
当社グループにおきましても、現在及び将来にわたりグローバルな事業展開を円滑に推進してゆく一環として、誠実かつ公正な態度で国際的視野のもと「ソーシャルコンプライアンス」に準拠した事業方針が事業継続に必須と考えております。
こうした主旨のもと、ここに「小松マテーレグループ ソーシャルコンプライアンス行動規範」を制定し、主にヒューマンファクターの観点から、当社グループが遵守すべき行動規範を明らかにするとともに、国際基準に規定する法令に従い、社会と環境に対する責務を果たしてまいります。なお、今回、新たに定める「ソーシャルコンプライアンス行動規範」は、国際基準に準拠する「倫理コンプライアンスをベースにした小松マテーレ行動規範」に包含される位置づけとしております。
このようにして、当社グループにおきましては、今後、国際的な企業活動を推し進めるうえで、小松マテーレグループ「ソーシャルコンプライアンス行動規範」に従い行動するよう努めます。